令和2年度 個人市民税・県民税

更新日:2020年05月18日

 個人の市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人が一律の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の二つから構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されることになっています。
 納税の方法には、税額決定納税通知書により納税者が金融機関等で納税していただく「普通徴収」の方法と、給与の支払者が納税者の給与から徴収して納税していただく「給与所得からの特別徴収」の方法、及び公的年金の支払者が納税者の年金から徴収して納税していただく「公的年金からの特別徴収」の方法があります。
詳細は次のリンクをクリックしてください。

 また、納税者の皆さまの便宜をはかるため個人県民税とあわせて申告と納税をしていただくことになっています。
(注意)個人の市民税と県民税を合わせて住民税とも呼ばれます。

納める人

 個人の市民税・県民税を納めていただく方は、次のとおりです。

納税義務者の納めていただく税金
納税義務者 納めていただく税金(均等割) 納めていただく税金(所得割)
市内に住所がある個人 対象 対象
市内に住所はないが事務所又は家屋敷のある個人 対象 対象外

家屋敷とは自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

市民税・県民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

ア) 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
イ) 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が204万4千円未満の人)
ウ) 前年の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
(注意)控除対象配偶者又は扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)がいる場合のみ16万8千円を加算します。

所得割のかからない人

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
(注意)控除対象配偶者又は扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)がいる場合のみ32万円を加算します。

市民税・県民税の税額の計算方法

均等割

震災対策事業のための個人市民税・県民税の均等割の引上げについて
 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人市民税・県民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人市民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ引き上げました。

引上げ後の均等割額
市民税 3,500円
県民税 2,500円 (注釈1)
合計 6,000円

(注釈1) 県民税2,500円のうち1,000円は、森林環境の保全等に取り組む財源に使途を限定した森林環境税です。(森林環境税は平成18年度から導入されています。)
森林環境税の使い道については、福島県農林水産部森林計画課(電話024-521-7425)へお問い合わせください。

所得割

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額

1 所得金額

 所得割の税額計算の基礎となるものです。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
 この場合の所得の種類は、所得税と同様次の10種類です。

  • 事業所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得
  • 山林所得
  • 退職所得

給与所得・雑所得については次のリンクをクリックしてご覧ください。

 なお、市民税・県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば令和2年度の市民税・県民税においては、平成31年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。

2 所得控除額

 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して法律でその種類や計算方法が定められており、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
 所得控除の種類は、以下のとおりです。

雑損控除

控除額

1と2のいずれか多い金額

  1. (災害、盗難等による損失額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額)×10%
  2. (災害、盗難等による損失額-保険金等により補てんされる金額)のうち災害関連支出の金額-5万円

(注意)災害関連支出とは、災害により住宅家財等の滅失、損壊した場合に、その住宅家財等の取壊しや原状回復のための支出等をいいます。

医療費控除

控除額

1と2のいずれかを選択

  1. これまでの医療費控除(控除限度額200万円)
    (支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない金額)
  2. 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制:控除限度額8万8千円)
    特定一般用医薬品等購入費-1万2千円
     ただし、次の1から5のいずれかの取組みを行っている必要があります。
    1. 健康診査(市町村や健康保険組合が実施するもの)
    2. 予防接種(定期接種・インフルエンザワクチン等)
    3. 定期健康診断(勤務先で実施するもの)
    4. 特定健康診断(メタボ検診)・特定保健指導
    5. がん検診(市町村が実施するもの)

(注意)特定一般用医薬品等購入費とは、病院等で処方される医療用医薬品から薬局等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)購入費です。領収書(レシート)に対象医薬品であることが表示されているほか、一部の医薬品には対象を示す識別マークが表示されています。詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)で確認できます。

社会保険料控除

控除額

支払額の全額

小規模企業共済等掛金控除

控除額

支払額の全額

生命保険料控除

控除額

複数の契約がある場合、新制度と旧制度ごとにそれぞれの控除額を下記の算式で計算し、合計します。

(注意)新制度と旧制度の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、新制度の控除上限額が適用されます。

【新制度】平成24年1月1日以降契約分
住民税
支払額 控除額
12,000円以下 全額
12,001円以上32,000円以下 支払額×1/2+6,000円
32,001円以上56,000円以下 支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円
新制度合計の上限額70,000円
所得税
支払額 控除額
20,000円以下 全額
20,001円以上40,000円以下 支払額×1/2+10,000円
40,001円以上80,000円以下 支払額×1/4+20,000円
80,001円以上 40,000円
新制度合計の上限額120,000円
【旧制度】平成23年12月31日以前契約分
住民税
支払額 控除額
15,000円以下 全額
15,001円以上40,000円以下 支払額×1/2+7,500円
40,001円以上70,000円以下 支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円
旧制度合計の上限額70,000円
所得税
支払額 控除額
25,000円以下 全額
25,001円以上50,000円以上 支払額×1/2+12,500円
50,001円以上100,000円以下 支払額×1/4+25,000円
100,001円以上 50,000円
旧制度合計上の上限額100,000円

地震保険料控除

地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合

控除額

地震保険料
住民税
控除額
50,000円以下 支払額×1/2
50,001円以上 25,000円
所得税
控除額
50,000円以下 全額
50,001円以上 50,000円
旧長期損害保険料
住民税
支払額 控除額
5,000円以下 全額
5,001円以上15,000円以下 支払額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円
所得税
支払額 控除額
10,000円以下 全額
10,001円以上20,000円以下 支払額×1/2+5,000円
20,001円以上 15,000円

(注意)地震保険料控除と旧長期損害保険控除を合算する場合、市民税・県民税は25,000円、所得税は50,000円が上限となります。
また、旧長期損害保険に地震保険を付帯した契約については、地震保険料または旧長期損害保険料控除のどちらか一方の控除しか受けられません。

障がい者控除

控除額

障がい者(障がい者控除対象認定を受けている者も含む)である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人について
普通障がい者 26万円
特別障がい者 30万円
同居特別障がい者 53万円

控除を受けるためには申告が必要です。

(注意)なお、普通障がい者、特別障がい者に該当する納税義務者で、前年の合計所得額が125万円以下の方は、市民税・県民税が非課税となります。

寡婦・寡夫控除

控除額

寡婦(寡夫)控除詳細
区分 要件 控除額
寡婦
(女性)

夫と死別・離婚した後再婚していない方、または夫が生死不明の方で、扶養親族(注釈1)がいる方

26万円
寡婦
(女性)
夫と死別した後再婚していない方、または夫が生死不明の方で、本人の前年の合計所得金額(注釈2)が500万円以下の方 26万円
寡婦
(女性)
夫と死別・離婚した後再婚していない方、または夫が生死不明の方で、扶養親族である子があり、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の方 30万円
寡夫
(男性)
妻と死別・離婚した後再婚していない方、または妻が生死不明の方で、扶養親族である子があり、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の方 26万円

控除を受けるためには申告が必要です。
(注意)なお、寡婦(寡夫)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、市・県民税が非課税となります。

  • (注釈1)扶養親族
     この場合の扶養親族は、合計所得金額が38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方に限られます。((注意)16歳未満の扶養親族を含む)
  • (注釈2)合計所得金額
     純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

勤労学生控除

控除額

合計所得65万以下でかつ給与以外の所得が10万円以下の勤労学生
26万円

配偶者(特別)控除早見表

控除額

配偶者(特別)控除 早見表
配偶者の合計所得 納税義務者の合計所得
~900万 ~950万 ~1000万 1000万超
配偶者控除 一般 ~380,000 33万 22万 11万 同一生計配偶者
老人 38万 26万 13万

配偶者特別控除
(注意)夫婦双方で配特は不可
380,001~850,000 33万 22万 11万 控除適用無し
850,001~900,000 33万 22万 11万
900,001~950,000 31万 21万 11万
950,001~1,000,000 26万 18万 9万
1,000,001~1,050,000 21万 14万 7万
1,050,001~1,100,000 16万 11万 6万
1,100,001~1,150,000 11万 8万 4万
1,150,001~1,200,000 6万 4万 2万
1,200,001~1,230,000 3万 2万 1万
1,230,001~ 0 0 0

扶養控除

控除額

納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の扶養親族を有する場合(事業専従者に該当する者を除く)
 一般扶養親族(16歳以上19歳未満)(23歳以上70歳未満)1人について33万円
(注意)令和2年度の場合は、平成13年1月2日から平成16年1月1日、昭和25年1月2日から平成9年1月1日の間に生まれた者

 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)1人について45万円
(注意)令和2年度の場合は、平成9年1月2日から平成13年1月1日の間に生まれた者

老人扶養親族(70歳以上)
(注意)令和2年度の場合は、昭和25年1月1日以前に生まれた者
 同居老親等以外 1人について 38万円
 同居老親等 1人について 45万円

基礎控除

控除額

33万円

3 所得割の税率

 所得割の税率は、一律10%(市民税6%、県民税4%)です。

税率

課税所得金額

市民税税率 県民税税率
一律 6% 4%

(注意)土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。

4 税額控除

調整控除

 税源移譲により、所得税と住民税のそれぞれの税率は変わりましたが、合計税率は変わりません。しかし、所得税と住民税の人的控除額(扶養控除・基礎控除等)の差により、負担が増加する場合が生じますので、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税所得割額から次の額を減額します。

個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合

次の課税所得金額いずれか小さい金額×5%
(市民税3%、県民税2%)

(1)人的控除額の差の合計額
(2)住民税の課税所得金額
 

個人市民税・県民税の課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計-(市民税・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)

下線部の金額が50,000円未満となった場合は、下線部の金額を50,000円として計算します。
(注意)市民税・県民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額になります。

所得(人的)控除の差額
人的控除の種類 差額
基礎控除 5万円
障害者控除 普通障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
寡婦控除 1万円
特別寡婦控除 5万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 控除対象配偶者 納税者本人の合計所得金額
900万円以下
5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
老人控除対象配偶者 納税者本人の合計所得金額
900万円以下
10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下
納税者本人の合計所得金額
900万円以下
5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者の合計所得金額
85万円超90万円以下
納税者本人の合計所得金額
900万円以下
3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円
扶養控除 一般の扶養親族 5万円
特定扶養親族 18万円
老人扶養親族 10万円
同居老親等 13万円
配当控除

 株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に、次の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

配当控除乗じ率
課税総所得金額
・(種類)
1,000万円以下の部分
(市民税)
1,000万円以下の部分
(県民税)
1,000万円を超える部分
(市民税)
1,000万円を超える部分
(県民税)
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託) 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%
外国税額控除

 納税者が外国で所得税や市民税・県民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割額から差引かれます。

住宅借入金等特別税額控除

 平成21年から令和3年12月31日までに入居し所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった額がある場合は、翌年度の市民税・県民税から控除できます。
 詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除について」のページをご覧ください。

寄附金税額控除

 前年中に都道府県、市区町村、福島県共同募金会、日本赤十字社福島県支部、福島県又は南相馬市で指定した法人・団体に寄附した方は、一定の方法により求めた金額が所得割額から差引かれます。
 詳しくは、「寄附金税額控除について」のページをご覧ください。

5 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

(ア) 上場株式等の配当について配当割が特別徴収されている場合(住民税5%)、(イ) 源泉徴収ありの特定口座を選択し、上場株式等の譲渡益について株式等譲渡所得割が特別徴収されている場合(住民税5%)には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできますが、確定申告等をした場合は、徴収済の配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額から差引かれます。

また、特定配当等・特定株式等譲渡のみの場合は、申告不要制度を選択することができます。申告不要制度を選択される場合は、配当・譲渡に係る書類の写しを提出いただきますようお願いします。

納税の方法

 個人市民税の納税の方法には、「普通徴収」と「給与所得からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」の3つの徴収方法があり、そのいずれかによって納税することとされています。

事業所得者などの納税方法(普通徴収)

普通徴収とは、市から税額決定納税通知書により納税者に通知され、通常4回の納期に分けて納税していただく徴収方法です。

給与所得者の納税方法(給与所得からの特別徴収)

給与所得からの特別徴収とは、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて給与の支払者が毎月の給与の支払の際に、市民税・県民税を天引きして、納入していただく徴収方法です。

年の途中で退職した場合の納税の方法

 毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収されていた納税者が退職したときは、次の場合を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。

  1. その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収される場合。
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を一括して徴収されることを申し出た場合。
  3. 翌年1月1日から5月31日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与などから残税額が徴収されます。)

公的年金等所得者の納税方法(公的年金からの特別徴収)

公的年金からの特別徴収とは、年金保険者(日本年金機構等)が年金の支払の際に納税者の年金から市民税・県民税を天引して、納入していただく徴収方法です。

市民税の免除・軽減

 失業されたり、生活扶助等を受けるなど特別な事情がある場合には、市民税の免除・軽減の制度がありますのでご相談ください。

減免対象者

(ア) 生活保護を受けている方 
(イ) 賦課期日(その年の1月1日)現在、勤労学生である方(注意1) 
(ウ) 失業等(定年退職、自己都合による退職を除く)により、前年の合計所得金額(注意2)が、「減免基準額」(注意3)以下で、本年中の所得が半分以下になる方 
(エ) 負傷または疾病により所得が皆無となる場合または著しく減少する場合で、前年中の合計所得金額が「減免基準額」以下の方 
(オ) 震災、風水害などの災害により死亡された方 
(カ) 震災、風水害などの災害により障がい者となった方 
(キ) 震災、風水害などの災害により住宅または家財に損害を受けた方(損害の程度、所得金額、損害保険金の補てんなどにより対象にならない場合があります。)

  • (注意1) 勤労学生で減免対象となるのは、所得控除における勤労学生控除の対象者です。
  • なお、「勤労学生」とは次の(1)から(3)に該当する人をいいます。
    (1)学校教育法第1条(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)に規定する学校の学生、生徒又は児童
    (2)国、地方公共団体、又は私立学校に規定する学校法人、私立専修学校及び私立各種学校若しくはこれらに準ずるもの
    (3)職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人
  • (注意2) 「合計所得金額」とは、純損失・雑損失の繰越控除をしないで計算した各種所得の合計額に、退職所得金額及び山林所得金額を加算した額です。
  • (注意3)「減免基準額」とは「125万円+配偶者控除額+扶養控除額」のことです。

県民税について

相双地方振興局 県税部(南庁舎1階 東側)
975-0031
福島県南相馬市原町区錦町1-30

管理納税課 電話 0244-26-1123 
電話 0244-26-1124

課税課 電話 0244-26-1126
電話 0244-26-1127

福島県総務部税務課
960-8670
福島県福島市杉妻町2-16
電話 024-521-1111(代表)
電話 024-521-7067(税務課直通)

所得税(国税)について

所得税(国税)について相馬税務署
976-8602
福島県相馬市中村字曲田92-2
電話 0244-36-3111(代表)
国税庁ホームページ

国税庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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