印鑑登録申請、印鑑登録証亡失届出・印鑑登録廃止申請
印鑑登録申請
登録申請できる方
15歳以上で南相馬市に住民登録している方
(注意)認知症などで意思表示ができない方、意思能力のない方は登録できません。
登録申請できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、もしくは通称または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していない印鑑
- 職業、資格、模様など氏名、旧氏または通称以外の事項を表わしている印鑑
- ゴム印など摩滅や変形、変質しやすい材質の印鑑
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる印鑑
- 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらない印鑑
- かけたり、すり減ったりして印影が不鮮明な印鑑
- 同一世帯の方がすでに登録している印鑑と似ている印影の印鑑
登録申請の持参物と印鑑登録証の交付時期
印鑑登録申請の持参物と印鑑登録証の交付は、窓口に申請手続きに来る方や本人確認方法によって異なります。
登録者本人が来て、顔写真付の公的な本人確認書類をお持ち場合
持参物
- 登録しようとする印鑑
- 登録者の本人確認書類の区分1の書類
印鑑登録証の交付
即日交付できます。
登録者本人と保証人が来る場合
(注意)保証人は南相馬市に印鑑登録している方に限られます。
持参物
- 登録しようとする印鑑
- 保証人の印鑑登録している印鑑と印鑑登録証
印鑑登録証の交付
即日交付できます。
登録者本人が来て、上の2つに該当しない場合
持参物
- 登録しようとする印鑑
- 登録者の本人確認書類の区分2の書類2点
または、登録者の本人確認書類の区分2の書類1点と区分3の書類1点
印鑑登録証の交付
照会文書による確認となるため、即日交付できません。
代理人が来る場合
印鑑登録をする本人が来庁できない場合、代理人選任届をもって、第三者(代理人)に印鑑登録を依頼することができます。
第三者(代理人)による印鑑登録の場合は、その場で登録することはできません。
登録が本人の意思によるのかを、文書(照会書)を郵送することで確認しますので、1週間程度の時間を要します。
代理人の方の本人確認も行いますので、本人確認書類と印鑑(シャチハタは不可です)をご持参ください。なお、文書(照会書)の郵送先は、登録する方の現在居住しているところ(入院先や出張先など)になります。
- 登録しようとする印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 登録者本人が自筆・押印した代理人選任届
代理人選任届(PDFファイル:79KB)
代理人選任届(記入例)(PDFファイル:90.3KB)
代理人による印鑑登録の流れ(PDFファイル:62.9KB)
(注意)代理人選任届は事前準備が必要です。代理人選任届の様式は、窓口でもお渡ししています。代理人申請の際の注意点を説明します。
印鑑登録証の交付
照会文書による確認となるため、即日交付できません。
印鑑登録証亡失届出・印鑑登録廃止申請
手続きが必要な場合
次のいずれか
- 印鑑を無くした場合
- 印鑑が破損した場合
- 登録した印鑑を変更する場合
- 印鑑登録証を無くした場合
- 印鑑登録を廃止したい場合
手続きできる方
次のいずれか
- 登録者本人
- 代理人
持参物
次の全て
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 窓口に来る方の認印
(注釈)手続きできる方が届や申請書に自署する場合、押印を省略できます。 - 本市が交付した印鑑登録証
- 代理人の場合のみ、登録者本人が自筆・押印した代理人選任届
(注意)代理人選任届は事前準備が必要です。代理人選任届の様式は、窓口でお渡ししています。代理人申請の際の注意点を説明しますので、一度窓口にお越しください。
(参考)手続きが不要の場合
- 南相馬市内で引っ越しした場合
転居の届け出によって、自動的に住所が変更されます。 - 南相馬市外に引っ越しした場合
転出の届け出によって、異動日の前日、自動的に印鑑登録が抹消されます。
印鑑登録証は窓口にご返却ください。 - 氏や名の変更によって、登録している印鑑と氏名が不一致となった場合
(例)「佐藤」の印鑑で登録していたが、氏が「鈴木」に変わった。
自動的に印鑑登録が抹消されます。
印鑑登録証は窓口にご返却ください。 - 亡くなられた場合
死亡の届け出によって、自動的に印鑑登録が抹消されます。
印鑑登録証は窓口にご返却ください。
手数料
- 印鑑登録 200円
- 印鑑登録廃止 無料
手続先
- 南相馬市役所市民生活部市民課
- 小高区役所市民総合サービス課
- 鹿島区役所市民総合サービス課
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更新日:2024年02月14日