飼い犬の登録
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主は、市に犬の登録をし鑑札の交付を受けるとともに、毎年1回、狂犬病予防注射を犬に受けさせ、注射済票の交付を受けることが義務付けられています。
また、飼い主や住所などに変更があった場合や、飼い犬が死亡した場合などは、市への届出が必要です。
マイクロチップ装着に関する特例制度の適用等について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者(ペットショップやブリーダー)が取得した犬・猫へのマイクロチップ装着等が義務付けられました。
また、犬について、その所有者が国(指定登録機関)に情報を登録したマイクロチップについて、狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされる特例制度が設けられました。
詳しくは、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト内「マイクロチップ情報登録制度」のページをご覧ください。
本市においては、令和6年4月1日からこの特例制度を適用します。
登録申請(一生に1回だけ)
飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません。
次のとおり手続きを行ってください。
マイクロチップを装着している犬
令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報を指定登録機関に登録(または変更登録)したときは、市の窓口での犬の登録申請等は不要となり、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされます。
また、住所や飼い主が変更となったときは、指定登録機関へ変更手続きが必要です。
指定登録機関への登録・変更に係るオンライン申請手数料は400円、紙申請手数料は1,400円です。
(注意)令和6年4月1日以降に指定登録機関でマイクロチップ情報を登録・変更登録した場合(マイクロチップが鑑札とみなされる場合)で、それ以前に交付された鑑札があるときは、市へ返却してください。
マイクロチップを装着しない犬
市の窓口で犬の登録を申請し、鑑札の交付を受けてください。
畜犬登録手数料は、1頭につき3,000円です。
(注意)鑑札は大切な身元証明です。狂犬病予防注射の注射済票とともに、犬の首輪や胴輪へ装着してください。
(注意)鑑札を紛失した場合は再交付を受けてください。再交付手数料は1頭につき1,600円です。
登録事項の変更届出、死亡の届出
飼い主の住所や氏名、犬の所在地に変更があったとき、または犬が死亡したときには、30日以内に登録事項の変更届出をしなければなりません。
マイクロチップを装着している犬
次の指定登録機関へ変更登録をしてください。
変更内容は指定登録機関から市に通知されるため、市への届出等は不要です。
(電話03-6384-5320)
マイクロチップを装着しない犬
市の窓口へ届出をしてください。
電話や郵送等でも受け付けます。
(注意)市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で手続きが必要です。(南相馬市への届出等は不要です。)
(注意)市外へ転出する場合および市内へ転入する場合、犬の鑑札をお持ちの際は、鑑札を転出・転入先の市区町村役場へ持参して手続きをしてください。
(注意)犬の死亡の届出をする際は、鑑札と狂犬病予防注射済票を市に返却してください
担当窓口・問合せ先
- 市民生活部環境政策課(電話0244-24-5313)
- 小高区市民総合サービス課(電話0244-44-6713)
- 鹿島区市民総合サービス課(電話0244-46-2113)
マイクロチップの登録等については、指定登録機関コールセンター(電話03-6384-5320)へお問合せください。
犬の飼い方
人も犬も気持ちよく暮らせるよう、ルール・マナーを守り、愛情と責任を持って飼いましょう。
飼い犬には狂犬病予防注射を受けさせ、人と犬の生命を守りましょう。
申請書・届出書の様式(マイクロチップを装着しない犬)
犬を飼い始めたとき
犬の登録事項が変更になったとき
犬の登録事項変更届出書 (Wordファイル: 30.5KB)
犬が死んでしまったとき
鑑札をなくしてしまったとき(1頭につき手数料1,600円)
注射済票をなくしてしまったとき(1頭につき手数料340円)
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更新日:2024年04月01日