既存住宅断熱改修支援事業補助金

更新日:2024年07月11日

1 補助事業の概要

(1)事業の趣旨

市では、南相馬市ゼロカーボン推進計画(以下「推進計画」という。)で掲げた2030年度温室効果ガス排出量削減目標(基準年度(2013年度)比50%削減)の達成に向けて、推進計画の重点施策である住宅の省エネルギー化を推進するため、既存住宅の断熱改修に関する補助を実施します。

市の交付決定通知前の事業着手については、補助対象外となります。

詳細は下記の補助金交付要綱・補助金申請の手引きをご確認ください。

(2)補助対象となる設備

高性能建材(断熱材、窓、ガラス)及び玄関ドア

(注意)中古設備は補助対象外です。

(注意)玄関ドアは断熱材、窓、ガラスと同時に改修する場合のみ補助対象となります。

(3)補助率と補助金の上限額

補助率と補助上限額の一覧表
補助率 補助金の上限額
補助対象経費の1/3

交付上限額は120万円とする。

  ただし玄関ドアについては上限5万円とする。

(4)実施期間

令和6年7月11日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで

(土・日曜日、祝日及びその他閉庁日は受付いたしません。)

・令和7年2月28日(金曜日)までに工事を完了し、実績報告書一式を提出してください。

・受付期間内であっても、予算額に達した時点で申請受付を締め切ります。

2 申請方法

(1)申請及び実績報告までのフロー

furo-zu4

(2)提出方法

①持参する場合

申請書類一式を環境政策課脱炭素社会推進係(南相馬市役所西庁舎1階)まで直接ご持参ください。

②郵送する場合

申請書類一式を下記の住所まで送付ください。

郵送先: 〒975-8686 南相馬市原町区本町2丁目27番地

南相馬市環境政策課脱炭素社会推進係 宛

(注意)不備のある書類は受付できません。(原則返送となります。)

(注意)必ず下記の提出書類チェックリストを添付してください。

3 補助対象経費と補助金交付申請額の算定について

(1)補助対象経費

①環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)」が公表している補助対象製品の購入費

②補助対象製品の取付費及び、それに伴う付帯作業費と部材費

③補助対象製品の取付・敷設に必要な下地材

④補助対象製品の取付・敷設に伴う解体撤去費(場内集積まで)

⑤補助対象経費を算出するための実測費

補助金交付申請額の算定

断熱材・窓・ガラスの補助対象経費は、各改修部ごとの施工面積に基準単価を乗じた金額の合計とする。

補助対象経費(円)=A)施工面積(平方メートル)×B)基準単価(円/平方メートル)

補助金交付申請額(円)=補助対象経費(円)×1/3

4 提出書類

(1)補助金申請時に必要な書類

      ⑤改修予定の建物位置図(任意様式)

      ⑥各階の改修場所を示した施工前の平面図、立面図、求積図、求積表

      (任意様式)

      ⑦姿図(ガラスの改修を行う場合のみ)(任意様式)

      ⑧既存住宅の全景、改修を行う窓、玄関ドア等の工事着手前の現況写真

      (該当箇所のみ)(任意様式)

      ⑨見積書の写し及び対象設備のカタログ等の写し(任意様式)

      ⑩住民票の写し(居住予定を除く)(任意様式)

      ⑪対象住宅の登記事項証明書(任意様式)

      ⑫市税の完納証明書(市税等の滞納がない証明書)

      ⑬その他市長が必要と認める書類

(2)実績報告書の提出時に必要な書類

      ②領収書の写し及び領収書内訳書の写し(任意様式)

      ③契約書の写し(任意様式)

      ⑧その他市長が必要と認める書類

(3)その他の書類(申請内容変更時・財産処分時)

5 事業要件とその詳細

(1)補助の対象者

・市民(南相馬市内に住民票がある方)

(注意)下記に該当する場合は補助対象外となります。

・市税等を滞納している者。

・南相馬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当する者。

(2)補助対象要件

① 申請者本人が常時居住する住宅であること。ただし、改修後に居住予定の場合は、改修後に居住した後、住民票の写しを提出すること。

② 申請者本人が所有している住宅であること。ただし、今後に所有予定の場合は、当該住宅を所有後、登記事項証明書の写しを提出すること。

③ 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしても交付対象としない。

④ 既存住宅の高性能建材(断熱材、窓、ガラス)を用いた断熱改修であること。

⑤導入する製品については、環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)」の補助対象製品であること。詳細は下記ホームページを確認すること。

参照先(https://ekes.jp/

⑥ 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について J クレジット制度への登録を行わないこと。

⑦他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

6 関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 脱炭素社会推進係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)



直通電話:0244-24-5248
ファクス:0244-24-5347
お問い合わせメールフォーム


このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)