防災集団移転促進事業による移転元地の売払い等に関する相談受付について
市では、防災集団移転促進事業において取得した移転元地の中で、今後、使用する予定がない土地の売払い又は貸付け(以下、売払い等という。)を行う目的で、買受希望者からの事前相談を随時、受け付けます。
対象となる土地は、国からの交付金を受けて購入したものになりますので、売却までは国との手続きに数か月を要する見込みです。予めご了承ください。
売払い等対象地
鹿島区
原町区
小高区
相談先
あらかじめ電話等で相談日の予約をお願いします。
南相馬市公有財産管理課
電話:0244-24-5405
メール:koyuzaisan@city.minamisoma.lg.jp
また、売却等においては、利用用途など次のとおり条件がありますのでご留意ください。なお、売却等は公募を予定しておりますので、個別の条件は募集要項を優先します。
共通の条件等
利用用途
防災集団移転促進事業移転元地等の活用方針に基づき、南相馬市の復興に資するための用途として利用していただきます。
ただし、次に該当する場合は、貸付け又は売払いができません。
- 公序良俗に反する用途、その他社会通念上不適切であるもの
- 産業廃棄物置場、振動、騒音、悪臭が著しいなど、管理上又は環境保全上不適切であるもの
- その他市有地の貸付け又は売払いを行うにあたり、ふさわしくないと認められるもの
留意事項
- 対象地は災害危険区域であり、居住を⽬的とした建築物は建築できません。
- 宅地に隣接する農地も含まれており、当該⼟地を⾮農⽤地として活⽤する場合は、農地転用等の法手続きが必要となります。
申込資格
貸付料又は土地代金の支払いが可能な方ならどなたでも申込みできますが、次に掲げる場合は申込みできません。
- 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
- 市町村税を滞納している者
- 南相馬市暴力団等排除条例第2条第1項、第2項、第3項に該当する者
- その他市長が申込者として不適当と認める者
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更新日:2021年06月22日