活力ある商店街支援事業補助金のご案内

更新日:2026年06月08日

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市内における商店街の活性化を図るため、個性的かつ魅力的な商店街の環境整備等を行う事業を実施する商店街の組合等(以下「事業実施団体」という。)に対し、補助金を交付する制度です。
補助対象事業・補助対象となる事業実施団体は個別事業ごとに異なり、下記の通りです。

商店街イベント事業支援

事業内容

市内の商店街における顧客の固定化・拡大及び需要の喚起のために行われる、商店街の振興に関するイベントの実施を支援する事業

事業実施団体

任意商店会、商店街振興組合、商工会、商工会議所、商店連合会又は実行委員会

補助対象経費

市内の商店街振興のために行われるイベントの実施に要する経費のうち、謝金、旅費、会議費、借料、設営費、広報費、印刷費、資料購入費、通信運搬費、備品費、消耗品費、委託費、外注費、雑役務費及びその他必要と認める経費

補助率等

補助率
全体事業費の2分の1以内

限度額
任意商店会又は商店街振興組合 1イベント事業当たり25万円
商工会、商工会議所又は商店連合会 1イベント事業当たり100万円
実行委員会 構成する事業実施団体の1イベント事業当たりの補助限度額の範囲内で合算することを認め、上限額は100万円とする。

採択要件等

同一年度に同一団体が申請できる回数は2回までとする。

備考

実行委員会は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内の商店街振興に関するイベントを実施するための組織であること。
(2) 商工会及び商店会等のいずれかを含む複数の団体で組織されていること。
(3) 組織に属する団体の一覧又は個人名簿を備えていること。

商店街環境整備対策

事業内容

消費者・地域生活者の利便性及び安全安心の確保並びに商店街の美観向上のため、商店街の環境整備に寄与されると認められる共同施設・設備を設置する事業

事業実施団体

商店街振興組合、事業協同組合、任意商店会、商工会議所、街づくり会社、NPO

補助対象経費

原町区における街路灯、イベント広場、休憩所、駐車場、駐輪場、トイレ、ポケットパーク、放送設備、案内板、カラー舗装、商店街シンボル、ライトアップ施設、防犯カメラ等の共同施設・設備の設置及び修繕費。ただし、用地取得費、用地取得に伴う補償費、修繕時を除く既存構築物等の撤去費及び撤去に伴う費用については、補助対象としない。

補助率等

補助率 全体事業費の2分の1以内
限度額 1事業当たり1,000万円
ただし、他の公的機関から助成を受けている場合、当該助成金を除いた事業費の2分の1以内とする。

採択要件等

事業実施団体が共同で事業を実施することを認める。

商店街ソフト事業支援

事業内容

原町区内の商店街における顧客の固定化・拡大又は商店街の美観向上のために行われる、商店街の振興及び環境の維持・管理に関するソフト事業を支援する事業

事業実施団体

任意商店会、商店街振興組合、商工会議所又は商店連合会(以下「商店会等」という)。

補助対象経費

原町区内の商店街振興に係る広告、のぼり旗、その他商店街の顧客拡大及び環境維持に寄与すると認められる事業費

補助率等

補助率
全体事業費の2分の1以内

限度額
任意商店会又は商店街振興組合 一の年度において15万円
商工会議所又は商店連合会 一の年度において100万円

商店街情報化対策

事業内容

商店街において顧客の固定化・拡大を図るため、消費者サービスの向上及び顧客情報の収集活動を行うポイントカードシステム等の情報関連機器を普及促進する事業

事業実施団体

商店街振興組合、事業協同組合、任意商店会、商工会議所、商工会、街づくり会社、NPO

補助対象経費

ポイントカード、電子マネーシステム等の情報処理機器(ホストコンピュータ、個店端末装置及びソフトウェア等)の購入費及び設置費

補助率等

補助率 全体事業費の2分の1以内
限度額 1事業当たり1,000万円
ただし、他の公的機関から助成を受けている場合、当該助成金を除いた事業費の2分の1以内とする。

採択要件等

おおむね30店以上の参加を原則とする(事業実施団体が共同で事業を実施することを認める)。

様式類

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 商業労政係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5264
ファクス:0244-23-7420
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