こんなときは届出を
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              次のようなときは、必ず14日以内に届出をしてください。
- 国民健康保険の加入や脱退の手続きは必ずご自身で行ってください。
(勤務先はしてくれません) - 同じ世帯以外の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要です。
 - 本人確認書類とは官公署交付のもので本人であることを確認できる写真付きの書類です。(例:マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
これらのものをお持ちでない場合には、市民課保険年金係までお問い合わせ下さい。 
国民健康保険資格に関する委任状 (PDFファイル: 65.9KB)
国民健康保険に加入するとき
| こんなとき | 必要なもの | 参考リンク | 
|---|---|---|
| 他の市町村から転入してきたとき | 
			
  | 
			|
| 勤務先の健康保険をやめたとき | 
			
  | 
			|
| 生活保護を受けなくなったとき | 
			
  | 
			|
| 外国籍の方が入国したとき | 
			
  | 
			
(注釈)加入する方全員の健康保険の資格喪失日等が記載された証明書が必要です。離職票など、社会保険の記号番号と喪失日が記載されていないものは使えないのでご注意ください。また、勤務先で証明書様式がない場合は、添付されている様式をお使いください。
国民健康保険をやめるとき
| こんなとき | 
			 必要なもの  | 
			
			 参考リンク  | 
		
|---|---|---|
| 他の市町村に転出するとき | 
			
  | 
			|
| 勤務先の健康保険に加入したとき | 
			
  | 
			|
| 加入者が死亡したとき | 
			
  | 
			|
| 生活保護を受けるようになったとき | 
			
  | 
			
その他
| こんなとき | 必要なもの | 参考リンク | 
|---|---|---|
| 退職者医療制度の対象になったとき | 
			
  | 
			|
| 南相馬市内で住所が変わったとき | 
			
  | 
			|
| 世帯主や氏名が変わったとき | 
			
  | 
			|
| 世帯が分離、または合併したとき | 
			
  | 
			|
| 就学のため、子どもが他の市町村に住むとき | 
			
  | 
			|
| 保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 
			
  | 
			
こちらも参考にしてください
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更新日:2024年11月29日