魅力ある職場環境づくり事業補助金

更新日:2024年09月19日

(注意)

  • 本制度は予算の範囲内で行う補助金のため、予告なく受付を中止することがあります。
  • 申請されるご予定の方は、事前に受付をしているかお問い合わせいただくことをお勧めします。
魅力ある職場づくり事業補助金チラシ画像

助成内容

対象企業

市内の中小企業者で、「就労者やりがい創出事業」として労務管理研修を実施するもの。ただし、「働き方改革推進事業」のみを申請する場合は労務管理研修を実施する必要はありません。

(1)就労者やりがい創出事業

対象事業

福島県次世代育成支援企業認証制度の認証を受けている中小企業については、「就労者やりがい創出事業」は対象外です。

1.労務管理研修(必須)

(注意)
労務管理研修とは、「育児・介護休暇等の取得を推進するための研修」、「職場のマネージメントに係る研修」、「メンタルヘルスに係る研修」、「法律改正に伴う就業規則見直しに係る研修」、「労働基準法など社員の管理に係る研修」、「アウトソーシング活用に係る研修」をいいます。

2.育児・介護休暇等支援

育児・介護休業期間中代替要員の配置、ライフスタイル等に応じた働き方が可能となる雇用管理の導入(育児や介護に関する休暇制度等を導入するための就業規則、労使協定等の作成、変更など)等

3.資格取得に対する講座又は研修

(免許の更新等は対象外とし、新規取得のみを対象とする)

4.福利厚生や従業員の自己啓発に対する支援

交付額

補助率1/2(上限30万円)

 

(2)労働環境整備事業

対象事業

福島県次世代育成支援企業認証制度の認証を受けている中小企業については、「労働環境整備事業」は対象外です。

1.従業員用休憩所、給湯室、更衣室及びトイレの新設・改修

2.バリアフリー化のための改修

3.テレワークの導入費用(パソコン又はタブレット等のレンタル又はリース費用は対象とする)

交付額

補助率1/2(上限100万円)

 

(3)就職情報発信支援事業

対象事業

福島県次世代育成支援企業認証制度の認証を受けている中小企業については、「就職情報発信支援事業」は対象となります。ただし、労務管理研修を実施することが条件です。

1.自社ホームページの作成

2.有料の求人情報サイトへの掲載

交付額

補助率1/2以内(上限10万円)

 

(4)働き方改革推進事業

対象事業

福島県次世代育成支援企業認証制度の認証を受けている中小企業については、「働き方改革推進事業」は対象外です。

1.男性従業員の育児休業取得促進

(男性従業員が、その養育する子が1歳2か月に達するまでの間に7日以上(勤務しない日を除く)連続した育児休業を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること。育児休業期間が年度を跨いだ場合でも対象とする。)

男性の育児休業取得を促進するため育児・介護休業法が改正されました

交付額

定額10万円

提出書類

交付申請

交付申請書は、事業着手日の14日前までご提出ください。

4月上旬に事業着手する場合や、事業期間が年度を跨ぐ場合、事前協議が必要となります。また、補助対象事業の判断に迷う場合は担当係までご連絡ください。

(注意)「(4)働き方改革推進事業」のみ、申請様式が別となります。

  • 労働保険料申告書の写し

(1)就労者やりがい創出事業

以下の2点を添付してください。

  • 事業の詳細が分かる書類
    (注意)
    事業の詳細が分かる書類とは、「実施する内容が記載されているパンフレット」、「実施する内容が記載されている見積依頼書」等をいいます。
  • 事業の経費が分かる書類
    (注意)
    事業の経費が分かる書類とは、「実施する内容が記載されている見積書及び内訳書」、「経費の明細書」などをいいます。

(2)労働環境整備事業

  • 設計図書
  • 見積書
  • 位置図及び配置図
  • 事業実施に伴い購入する備品等の内容及び費用が分かるもの

(3)就職情報発信支援事業

  • 見積書(有料の求人情報サイトへの掲載の場合は掲載期間が明示されていること)

 

(4)働き方改革推進事業

男性従業員が育児休業終了後に原職等に復職した日から90日以内に、働き方改革推進事業交付申請書兼実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えてご提出ください。

・育児休業に関する就業規則等の写し

・男性労働者の育児休業決定通知等、育児休業期間の確認が出来る書類

・男性労働者の出勤簿の写し等、職場復帰状況の確認できる書類

・交付要件確認書兼誓約書(様式第4号)

・労働保険料申告書の写し

変更申請

  • 変更後の内容を赤字で記載した事業計画書及び収支予算書(変更の場合)
  • 変更内容等を証明できる書類
  • 中止時点までに行った事業内容が分かる事業計画書及び収支予算書(中止の場合)

 

申請取り下げ

 

 

実績報告

事業が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えてご提出ください。

  • 収支決算書(様式第9号)
  • 請求書の写し
  • 費用を支払ったことが分かる書類(領収書・振込明細書の写し等)
  • 魅力ある職場環境づくりに向けた取組状況確認シート
  • 講習等の受講が証明できるもの(就労者やりがい創出事業)
  • 契約書の写し(労働環境整備事業)
  • 施工前後の写真(労働環境整備事業)
  • サイトへの掲載が証明できるもの(就職情報発信支援事業) 

請求

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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